

教育訓練給付金指定講座なら、最大で10万円(授業料の20%)が戻ります!
雇用保険の一般被保険者(通算して3年以上)が装道の教育訓練給付金指定講座を受講し、一定の条件を満たした場合、修了後に受講料の一部が給付されます。
雇用保険加入期間が3年以上の方から、給付制度の対象です。
※ただし、初回の方に限り支給要件期間1年以上で受給が可能です。

基本的に、「雇用保険の被保険者となって通算で3年以上」が受給の条件です。
この場合、連続して同じ会社に3年勤めている必要はなく、転職していても途中の空白期間が1年以内であり、被保険者であった期間が通算で3年以上であればOKです。
また、一度この制度を利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していれば、再度利用することが出来ます。
※ただし、平成19年10月の改正に伴い、初回の方に限り、支給要件期間1年以上で受給が可能です。








